宅建業法第9条の規定に基づく変更があった場合には、 30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
あわせて、当協会にも協会指定の変更届に、上記主務官庁の受理した変更届の写しを添え、速やかに届け出る必要があります。
なお、変更届出事項の中で、入会審査時の届出事項と重大な変更があると当協会が認めた場合は、 改めて入会審査と同様の手続きにより、会員資格の適否を判断することになります。
宅建業法第9条の規定に基づく変更があった場合には、 30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
あわせて、当協会にも協会指定の変更届に、上記主務官庁の受理した変更届の写しを添え、速やかに届け出る必要があります。
なお、変更届出事項の中で、入会審査時の届出事項と重大な変更があると当協会が認めた場合は、 改めて入会審査と同様の手続きにより、会員資格の適否を判断することになります。
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届及び変更事項に必要な添付書類を作成の上、所轄地域振興局に届出(正本1部・副本2部)を行って下さい。
詳細については、新潟県建築住宅課サイトをご確認いただくか、当協会までお問い合わせください。
新潟県建築住宅課(宅地建物取引業者変更届出書)
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/jutaku/1196352985367.html
<参考>
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
添付書類
従事者変更届
変更に伴う必要な添付書類一覧(個人業)
変更に伴う必要な添付書類一覧(法人)
宅地建物取引業申請窓口一覧
※記載事項や添付書類などご不明な点がございましたら当協会までご連絡下さい。
※新潟県への変更手続き終了後、速やかに手続きをお願いします。
「会員登録情報変更 WEB フォーム」または必要書式をダウンロードの上、 必要事項を記載した届出書類を協会宛にメール添付又は郵送にて届出を行って下さい。
但し、従事者のみの変更については、メール添付又は郵送にて届出を行って下さい。
メール添付又は郵送にて届出を行う場合は、下記書式をダウンロードしてください。
・協会用変更届
・連帯保証人届
・写真・取引士証の写し
※書式をご利用の方は、ファイルを開かず、お使いのコンピューターに保存してからご利用下さい。
変更種別 | 届出書類 | |
協会指定様式 | 自己でご用意する書類 | |
商号又は名称 | ① 協会用変更届 | ② 県が受理した変更届の写し(第1面) ③ 履歴事項全部証明書の写し |
代表者(交代) | ① 協会用変更届 ② 連帯保証人届出書 ③ 写真・取引士証の写し |
④ 県が受理した変更届の写し (第1面・略歴書) ⑤ 代表者個人の印鑑証明書(連帯保証人届出書用) ⑥ 履歴事項全部証明書の写し |
代表者住所 | ① 協会用変更届 | ② 履歴事項全部証明書の写し |
役 員 | ① 県が受理した変更届の写し(第1・2面) | |
TEL・FAX・ E メールアドレス |
① 協会用変更届 | |
主たる事務所所在地 従たる事務所所在地 |
① 協会用変更届 | ② 県が受理した変更届の写し(第1・3面及び事務所案内図・写真貼付面) ③ 履歴事項全部証明書の写し |
専任宅地建物取引士 (追加含む) |
① 協会用変更届 ② 写真・取引士証の写し |
③ 県が受理した変更届の写し (第1面・第4面・略歴書) |
専任宅地建物取引士 (現住所) |
① 協会用変更届 |
|
政令使用人 | ① 協会用変更届 ② 写真・取引士証の写し |
③ 県が受理した変更届の写し(第1・3面・略歴書) |
従事者 | ①県が受理した変更届の写し |
注意事項
1. 履歴事項全部証明書の写し、印鑑証明書の原本はそれぞれ発行3ヶ月以内のものをご提出下さい。
2. 協会変更届は変更該当箇所のみご記入下さい。
3. 免許の更新により、免許番号・免許年月日の変更については、変更届出事項に該当しません。
4. 個人業者の方は、履歴事項全部証明書の写しは不要です。
ご不明な点などはお気軽にお問合せ下さい。
電話 025-385-7719
e-mail support@niigata.zennichi.or.jp