新潟県総務部税務課より「不動産取得税にかかる取得申告書の送付について(お知らせ)」のご案内がありましたので周知致します。
令和4年度税制改正に伴い、地方税法第73条の18及び新潟県県税条例第43条に規定されております不動産の取得にかかる申告について、令和5年4月以降に所有権の登記の申請を行った場合には、原則として申告を要しないこととなりました。
詳細につきましては、別紙「不動産取得税にかかる取得申告書の送付について(お知らせ)」をご覧ください。
新潟県総務部税務課より「不動産取得税にかかる取得申告書の送付について(お知らせ)」のご案内がありましたので周知致します。
令和4年度税制改正に伴い、地方税法第73条の18及び新潟県県税条例第43条に規定されております不動産の取得にかかる申告について、令和5年4月以降に所有権の登記の申請を行った場合には、原則として申告を要しないこととなりました。
詳細につきましては、別紙「不動産取得税にかかる取得申告書の送付について(お知らせ)」をご覧ください。