新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた住宅ローン減税等の適用要件の弾力化にについて

4/30、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた関連税制法が公布・施行され、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなりました。

 今回の措置の適用を受けるためには、住宅取得等に係る契約事業者又は措置の適用を受ける方が「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により住宅への入居が遅れたこと」を証明することが要件の1つとなっています。 
※国土交通省HPにQ&A集などを含めた詳細が掲載されています。ご確認下さい。   
国土交通省HP
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税の適用要件弾力化措置の詳細
ラビーちゃん
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