【新潟市】水害ハザードマップを用いて取引対象物件の所在地を説明する際に留意事項について

令和2年8月28日付の宅地建物取引業施行規則の一部改正により、

水防法に基づく水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することが義務付けられました。

これに伴い、新潟市より洪水ハザードマップを用いて、取引対象物件の所在地を説明する際の留意事項について、周知依頼がございましたので、下記通りご案内致します。

 

(新潟市)水害ハザードマップ留意事項

新潟市HP ハザードマップ

 

ラビーちゃん
上に戻る!