近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに鑑み、令和2年7月17 日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。
これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)について改正が行われ、同日より施行されます。
本件について国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細につきましては添付PDFをご覧ください。
※令和2年7月20日追記
国土交通省より別紙2-3について差し替えを行う旨の依頼がありました。つきましては、「差し替え別紙2-3」をご参照ください。
(差し替え)【別紙2-3】ガイドライン別添3 重要事項説明書参考様式
(参考)【都道府県等あて通知】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)