4/30、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた関連税制法が公布・施行され、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなりました。
今回の措置の適用を受けるためには、住宅取得等に係る契約事業者又は措置の適用を受ける方が「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により住宅への入居が遅れたこと」を証明することが要件の1つとなっています。
4/30、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた関連税制法が公布・施行され、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなりました。